対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンにLINEアプリをインストールし、帰国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。
再入国許可のある日本からの出発日と出発後に滞在した国に基づいて、日本人の永住者と配偶者の再入国規則を明確にしました。
😔 政府は国際的な人の往来の再開について新たな措置を決めたことから、これまでビジネス渡航者向けの検査証明の取得サービスとして運用していた「海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)」について、2020年11月2日から短期出張からの帰国・再入国後に検査を受ける場合でも利用できるようにした。 (10)タイ国籍を保持しない者で,タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添いの者。 これらの例外は、移民局によって個別に考慮されます。
14(注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡の取れる日本国内の番号である必要があります。
そのような場合、上陸した乗員は、適当な期間または機材が修理されパラオ出国の準備が整うまで検疫措置の対象となり、乗員は検疫期間中に当該機体への再搭乗または再乗船を認められる可能性がある。
😔 (注:渡航者は、到着時に7日間の自宅隔離を含む誓約書に署名することが求められる。 その結果、陽性であれば、14日間の隔離措置を受けなければならず、陰性であれば、隔離措置は終了となる。
9ガイアナ• また、3月21日からは日本に対するビザ免除措置を停止しており、3月22日からは特別な場合を除き、すべての外国人の入国を停止しています。
ただし,当該対象国の居住者であっても, a 対象国たる居住国から直接到着する場合, b 他の対象国のみを経由し到着する場合,又は, c 非対象国の空港で(当該非対象国に上陸せず)乗継ぎを行い到着する場合にのみ入国が許可される(2020年7月31日~8月31日) ・ 【航空会社の運航状況】 スペイン)新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の運航状況 【検疫】 ・ ・スペイン国外の空港又は港湾から入国する全ての者は、スペインに向けて出発する前に 、保健省の専用ページ「 」又は専用の無料アプリ 「SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH」に表示されるフォーマットに電子的に記入し提出が必要。
👉 他の国・地域の措置については• アフリカ: 赤道ギニア、サントメプリンシペ、カボベルデ、ガボン、ギニアビサウ 5月27日に入国禁止リストに追加された国— 11か国• 以下の LINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、本邦入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。 5月27日から6月30日の間に日本を離れた場合• 自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテルなどが対象になります。
18発熱(37. これは、10月から新規の入国と再入国枠に拡大されました。
このまましっかり新型コロナウイルスの感染を抑えることが他国に対する信頼につながります。
☏ 上記のいずれかにあり、5月16日から5月26日までに再入国許可を得て日本を離れた場合、原則として、以下の国に滞在し ている場合でも、再入国を許可する特別な状況にあるとみなされます。 中国民用航空局(CAAC)は2020年6月8日より、中国到着便に新型コロナウイルスの陽性反応者が連続3週間いなかった場合、運航許可が出ている本数の範囲内で1社2往復まで増やせるとの緩和策を実施しています。 (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡の取れる日本国内の番号である必要があります。
5ただし「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格を所有している場合は、再入国許可を持って6月30日までに外国を出発したケースに限り新たに入国拒否対象となった地域からの再入国でも原則入国が可能です。
10月30日からは、感染症危険情報をレベル2の「不要不急の渡航自粛」に引き下げました。
😝 これはANAやJALだけでなく、一部の海外系航空会社も同様であり、今後も継続されることになる。 日本への上陸拒否の国 2020年9月現在 入管法第5条1項14号に基づき、以下に該当する外国人は、当分の間、 特段の事情がない限り、上陸拒否の対象となっています。
) (注)「帰国日届出受領証」は9月1日以降に帰国される方については不要となりました。
・入国後14日間にわたる状況報告(住所、連絡先、ホテル予約表などの提示を含む) ・COVID-19をカバーする健康保険の提示(保険証書、加入証明書(英語・スペイン語)) Paraguay 感染者(82,424) 死亡者(1,756) 【入国制限】 ・ 【検疫】 ・ (1)入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイト( )から健康質問票に入力 (2)入国時に、入国前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)の陰性証明書を提示。
🚒 アジア インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ 大洋州 オーストラリア、ニュージーランド 北米 カナダ、米国 中南米 アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ 欧州 アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、 ロシア 中東 アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、 トルコ、バーレーン、パレスチナ、レバノン アフリカ アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト 検疫の強化 (1)14日以内に上記1. 問2 自宅で待機する場合、入国者本人やその家族等が気をつけるべきことはありますか。 ホテル代については、陰性が確認するまでの待機場所としての宿泊は国の負担となるが、その後の待機期間は自己負担となる。
7(画像はイメージです) ・ミクロネシア 感染者が確認された国(注:日本を含む)からの渡航者は、非感染国・地域において少なくとも直近14日間滞在しない限り入国禁止。
連絡先:出入国在留管理庁出入国管理部審判課 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446・4447) 【 検疫の強化 】 (1)14日以内に上記1. アジア: モルディブ• シンガポール、香港、オーストラリアなどでは、自国に入国しない乗り継ぎも認めない方針となっていることから、外国人はこれらの国に入国しない場合でも飛行機に乗れない状況になっているのに対し、日本では乗り継ぎだけで入国しない外国人に対しては基本的に制限を設けていない。
😘 ハイチ• 法務省の通達 日本政府は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、4月3日0時から入国拒否の対象を49地域追加し、73地域としている。 再入国を許可する特別な事情があるため、上陸許可が拒否されます。 現在、日本に入国ができるのは日本人及び長期滞在ビザなどに限られている(成田空港第1ターミナル南ウイング到着ロビー、4月4日筆者撮影、以下全て筆者撮影) 到着便のほとんど欠航になっている(第1ターミナル南ウイング到着ロビー) 入国拒否の対象は外国人のみ。
514日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、 特段の事情がない限り、入国拒否対象となる。
・ ・上記の一部の国を除く第三国は感染リスクの高い国に指定しており、スイスへの入国資格を有しない限り、観光など如何なる理由であっても、これらの国から出発した場合は入国不可 【検疫】 ・ Sweden 感染者(208,295) 死亡者(6,406) 【入国制限】 ・ ・ Spain 感染者(1,656,444) 死亡者(45,511) 【入国制限】 ・ ア EU,シェンゲン協定加盟国,アンドラ,モナコ,バチカン又はサンマリノの日常的な(habituales)居住者であって,居住国に向け移動中であるとともに,居住国を文書で証明することのできるもの イ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であって,当該査証発給国に向け移動中であるもの ウ 医療従事者(衛生関係の研究者を含む)又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者 エ 運送関係者,船舶の乗員,航空輸送に携わる航空機の乗員 オ 外交団,領事団,国際機関,軍,市民保護従事者,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者 カ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国における留学生で,必要な許可,査証又は医療保険を有するもの。
👇 日本からアメリカへの措置については、レベル3の「渡航中止勧告」が出ています。 9月25日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定1(2)に基づき、外国人の方が本件措置の運用が開始されている国・地域以外からの新規入国を希望される場合でもレジデンストラックと同様の手続が必要になります。
例外 特別な状況の例外— 6月12日発表 6月12日、日本は個人の状況によって再入国が許可される場合の具体例を発表しました。
上記のいずれかにあり、4月2日から28日までに再入国許可を得て日本を出国した場合、原則として、追加の国に滞在した 場合でも、再入国を許可する特別な状況にあるとみなされ ます。